自己破産ができないとされる条件とは何?

自己破産は、債務者が経済的更生を図るための法的手続きですが、誰でも簡単に認められるわけではありません。裁判所は、以下のような条件に該当する場合、自己破産の申立てを認めないことがあります。

免責不許可事由

破産法に定める免責不許可事由に該当する場合、自己破産が認められない可能性があります。例えば、浪費や賭博による債務、破産手続き中に隠蔽行為を行った場合などが該当します。

給与所得者等再生の可能性

給与所得者等再生(いわゆる個人再生)が可能である場合、裁判所は自己破産ではなく個人再生を優先することがあります。安定した収入がある場合は、個人再生を検討する必要があります。

破産手続きの費用の支払い

自己破産には裁判所費用や弁護士費用がかかります。これらの費用を支払う資力がない場合、手続きを進めることが難しい場合があります。

自己破産を検討する際は、専門家に相談し、自身の状況に適した手続きを選択することが重要です。