自己破産そうすると学資保険はどうなるのか

自己破産をすると、学資保険(こども保険)の扱いはどのようになるのでしょうか。自己破産手続きにおいて、学資保険に解約返戻金が発生する場合、それが財産として扱われる可能性があります。ここでは、自己破産と学資保険の関係について基本的なポイントを説明します。

学資保険の解約返戻金は、破産手続き開始時に一定額以上の財産がある場合、破産管財人によって換価される対象となります。ただし、すべての学資保険が対象となるわけではなく、契約者や受取人の設定、解約返戻金の額によって取り扱いは異なります。

例えば、受取人が子ども(被保険者)であり、契約者が親である場合、保険金受取人が子どもであるため、破産財団には組み入れられない可能性があります。しかし、解約返戻金は契約者に帰属するため、契約者自身が破産する場合には注意が必要です。

学資保険を維持したい場合には、解約返戻金を低く抑えるための払い済み保険や契約者変更といった方法も検討できます。ただし、これらは破産手続きに影響を与える可能性があるため、事前に専門家に相談することが重要です。

自己破産を検討されている方は、学資保険の契約内容をよく確認し、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。