自己破産で一部だけ免責を受けるとされるのはできるか?
自己破産を検討している方の中には、「借金の一部だけを免除してもらえるのだろうか?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、自己破産における「一部免責」の可能性について、法律の観点から詳しく解説します。
自己破産の免責制度とは
自己破産は、裁判所に申し立てを行い、全ての財産を清算する代わりに、原則として全ての借金の返済義務を免れる手続きです。この返済義務を免除することを「免責」といい、裁判所の審理を経て「免責許可決定」が下りることで成立します。
免責許可が下りると、税金や罰金、故意の不法行為による損害賠償などを除き、ほとんどの債務が免除されます。
「一部免責」は法律上可能なのか?
結論から言うと、破産法上、一部の債務だけを免責しないという「一部免責」の判断が下される可能性は、理論上は存在します。
破産法252条には「免責不許可事由」が列挙されています。例えば、浪費やギャンブルによる借金、財産を隠した行為、一部の債権者を不当に優遇した行為などが該当します。これらの事由がある場合、裁判所は免責を許可しないことができます。
しかし、裁判所は裁量権を有しており、免責不許可事由があったとしても、債務者のその後の誠実な行動や、不許可事由の程度が軽微である場合などには、免責を許可する判断をすることがあります。また、理論上は、免責不許可事由に関連する債務だけを免責の対象外とし、その他の債務は免責するという「一部免責」の判断も不可能ではありません。
実際に一部免責は認められているのか?
実務上は、一部免責が明確に認められたケースは非常に稀です。多くの場合、裁判所は「免責許可」か「免責不許可」のいずれかの判断を下します。
一部免責が問題となるのは、主に「悪意の不法行為」や「税金」などの非免責債権(そもそも免責の対象外と法律で定められた債務)の扱いにおいてです。これらはそもそも免責されないため、「一部の債務だけが免除されない」という状態が生じますが、これは厳密には「一部免責」というより「非免責債権の存在」によるものです。
免責不許可事由があった場合に、裁判所が一部の債務のみ免責不許可とする判断は、最高裁判所の判例などでも明確に認められているわけではなく、下級審の判断に委ねられている部分が大きいと言えます。
まとめ
自己破産において、特定の債務だけを残すという意味での「一部免責」は、法律の解釈上は可能ですが、実際に認められるハードルは非常に高いと言わざるを得ません。
もし自己破産をご検討されているなら、ご自身のケースで免責がどのように判断されるか、専門の弁護士や司法書士に相談されることを強くお勧めします。専門家は、最新の裁判例や実務に基づいたアドバイスを提供してくれます。
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