自己破産した場合口座凍結される際とされない事例

自己破産をすると、債務整理の一環として財産の管理が破産管財人に移ります。その過程で、銀行口座が凍結されるケースとされないケースが存在します。このページでは、それぞれの事例をご紹介します。

口座凍結される典型的な例

破産手続き開始時点で口座に多額の残高がある場合、その口座は凍結され、破産管財人の管理下に置かれます。また、過去に大口の取引があったり、資産隠しが疑われるような取引履歴がある場合も凍結対象となりやすいです。

口座凍結されない例

少額の残高しかなく、日常的な引き落としにのみ使用している口座は、凍結されずに継続利用できる場合があります。具体的には、公共料金の自動引き落とし口座や、給与振込専用口座が該当します。ただし、破産管財人の判断によります。

あくまで一般事例であり、実際の手続きでは必ず弁護士や司法書士にご相談ください。