自己破産をするとマイホームを失うってファクト?

自己破産をすると、マイホームを失ってしまうと思われがちですが、実際には必ずしもそうではありません。日本の破産法には、一定の条件を満たせば自宅を守ることができる仕組みがあります。

自己破産とマイホームの関係

自己破産を申し立てると、原則として全ての財産が換価され、債権者に配当されます。しかし、自宅(不動産)については、一定の価値以下の場合や、住宅ローンを適切に取り扱っている場合に、財産から除外されることがあります。

住宅資金特別条項(いわゆる99条保護)

住宅ローンがある場合、住宅資金特別条項を利用することで、自宅を残せる可能性があります。この条項は、破産手続きの中で住宅ローンを継続しながら、自宅を維持するための特則です。ただし、ローン返済の滞りがないことが条件です。

財産開示と自由財産

自己破産でも、生活に必要な最低限の財産は「自由財産」として保持できます。一定額の現金や家具家電などが該当します。また、自宅の価値が高すぎる場合は、換価の対象となります。しかし、その価値が低い場合や、配偶者と共有している場合などは、換価が猶予されることもあります。

まとめ

「自己破産をすると必ずマイホームを失う」というのは必ずしも事実ではありません。破産の種類や物件の価値、ローンの状況によって、自宅を守れるケースもあります。正確な判断のためには、専門家への相談が不可欠です。